東京大学史料編纂所

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妙法院所蔵史料調査

 昭和五十五年九月八日から十一日までの四日間、前年に引き続き京都市東山区の妙法院門跡の史料調査を行なった。その概要は以下の通り。文中の文書番号は前年と同様に本所架蔵の『妙法院所蔵重書目録』 (四一〇〇—六五—一〜一〇)符号によるものである。今回の調査は諸般の事情から『目録』の順序と異なるところがあるので検索の際にその旨留意されたい。
Aはじめに『重書目録』十干之部の内
(イ)己(古文書類)第一・二・三(※※)・四(なお本号文書は『目録』第九・十・十一・十二・十三・十四・十五・十八号文書と共に成巻してある。『妙法院史料』第五巻四二—五〇参照。以下にその番号を略す)・五(※※)・六・七(※※)・八・十六・十七・十九・二十—二十九・三十—三十三・三十五—四十一・四十三—七十一・七十二(※※)・七十三—七十九・八十一号(※※)
(ロ)辛(古書籍舊記類)第二・三(※)・四(※)・十一・十三(※※)・十四・十五・十六・十八・二十二・二十三・二十四・二十五・二十六・二十七・二十八・三十(※)・三十一(※)・三十二・三十三・三十四・三十五・三十六・三十七(※※)・三十八・三十九(※※)・四十(※※)・四十一・四十二・四十三・四十四・四十五・四十六・四十七号
を撮影(※は重文として別に一括撮影。※※は龍華蔵展観品として別に撮影してある)。つぎに『重書目録』に載せない左の二点を追加撮影した。

(1)辛第五十括一 詠歌大概                       一冊
 (奥書)「寛永十七年三月日阿闍梨二品堯然親王」
(2)辛第五十括二 二月九日付芝山宣豊書状                一幅

Bつづいて昭和五十五年九月現在、妙法院の宝物館龍華蔵に展示中の優品を一括撮影した。その撮影目録は以下の通りである。

一、(甲ノ二ノ二)後水尾天皇御法躰宸影堯恕親王筆             一巻
一、(乙ノ一)後白河法皇御消息                      一幅
一、(乙ノ十二)後醍醐天皇御書牘                     一幅
一、(乙ノ五十五)後水尾院勅筆                      一幅
一、(己ノ三・五・七)新日吉社別当相承次第                一巻
一、(己ノ七十二)前田玄以消息                      一幅
一、(己ノ八十一)豊臣秀吉消息                      一幅
一、(康ノ十)伝源頼朝仮名消息                      一幅
一、(辛ノ十三)千利休筆茶伝書                      一巻
一、(辛ノ四十)古今和歌集第五、板本、(首尾ノミ撮影)          一巻
一、(無番号)後小松天皇御消息                      一幅
一、(辛ノ三十九)伊勢物語                        一冊
  庭訓往来  一冊
  (別紙)「右二冊者龍池院二品尊朝親王真筆」
一、法語惠心僧都(辛ノ三十七)                      一巻
   (端裏書)「高倉大納言永慶筆、前大僧正堯憲(花押)記之」
                                  (以上)
 次に第十一編室の依頼によって別途に、
一、第六十三箱第一括一—二十二
   常胤親王御詠草                           一括
を撮影。また重要文化財として別置される次の三点を別に撮影することができた。
一、(辛三)春記                             一巻
一、(辛四)大記                             一巻
一、(辛三十)内證佛法相承血脈折本                    一帖
一、(辛三十一)同右写                          一巻

Cつぎに昭和五十三年調査の際に所在不明で調査できなかった第四十ノ箱第一・二括分の所在が今回判明したので調査撮影した(『所報』第14号出張報告参照)。その整理番号は以下の通り。なお第四十ノ箱第三—十括は同年調査撮影済み。
 第四十ノ箱
  第一括一・二・三・四・五・六・七・八・九・十・十三・十四・十五・十六・十七・十八・十九・二十・二十一—二十九・三十一   第二括一・二・四・五・六・八・十四・十六・二十・二十一
                                   (以上)
                       (林 幹彌・今泉淑夫・鈴木圭吾)


『東京大学史料編纂所報』第16号p.79